カテゴリー: 相続

非嫡出子の相続分

非嫡出子が、親の相続で、子供として相続する場合と非嫡出子が、兄弟の相続で、兄弟として相続する場合があります。

非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。
ただし、非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります
非嫡出子が、親の相続で、子供として相続する場合と
非嫡出子が、兄弟の相続で、兄弟として相続する場合があります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定相続分:
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分 の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
※他の親族の該当者が複数存在する場合は相続分の中から均等分にするとしています。
※婚外子(非嫡出子)の相続分について・・・
「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものである
……相続分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。」という、付言判決を下しています。( 最高裁判所:2003年(平成15年)3月31日)。

非嫡出子とは・・・
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。
ただし、非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります
非嫡出子が、親のそうぞくで、子供としてそうぞくする場合と
非嫡出子が、兄弟のそうぞくで、兄弟としてそうぞくする場合があります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定そうぞく分:
同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分 の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。
※他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にするとしています。
※婚外子(非嫡出子)のそうぞく分について・・・
「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものである
……そうぞく分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。」という、付言判決を下しています。( 最高裁判所:2003年(平成15年)3月31
婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことを言います。
ただし、非嫡出子も、準正があれば、嫡出子になります
非嫡出子が、親のそうぞくで、子供としてそうぞくする場合と
非嫡出子が、兄弟のそうぞくで、兄弟としてそうぞくする場合があります。
準正・・・・父親、母親に婚姻(結婚)によって、
非嫡出子を、嫡出子に昇格させることをいいます。
民法第900条  法定そうぞく分:
同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、
次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子のそうぞく分及び配偶者のそうぞく分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、三分の二とし、直系尊属のそうぞく分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、四分の三とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の二分の一とする。
※他の親族の該当者が複数存在する場合はそうぞく分の中から均等分にするとしています。
※婚外子(非嫡出子)のそうぞく分について・・・
「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものである
……そうぞく分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。」という、付言判決を下しています。( 最高裁判所:2003年(平成15年)3月31日

死亡保険金の受取と相続

亡くなった方の相続財産ではない点に注意してください。

まず死亡保険金については、受け取る方が
特定されていれば、その方が当然に受け取れる固有の財産ということです。
亡くなった方の相続財産ではない点に注意してください。
つまり相続放棄をしていても受け取れる点です。
また死亡退職金についても、同様です。
亡くなった方が一生けん命働いてきた結果の報酬ですが、
亡くなった方の財産ではなく、会社の規定として配偶者や
生計をともにしていた親族などに支給するものと規定されていれば
受け取る方固有の財産という扱いになります。
死亡退職金については会社の支給規定をチェックする必要があります。
また亡くなった方が受給していた厚生年金、
国民年金の残りや未支給の部分は相続財産です。
これに関しては、相続放棄をした方は受け取れません。
これに対して遺族年金は遺族の補償として支給されるものです。
残された遺族への保証という点ですので配偶者、子、同居の親族という順で
相続放棄をしていたとしても受け取ることができます。
相続に関して言えば、相続手続きをいつまでに必ず
しなければいけないということは
実際ありません。実はないのです。ただし、間違えやすいことで
相続税の申告については、亡くなった日から十カ月以内という
期限があります。
相続税を納めるケースは控除規定があるので
ほとんど今の税法では、あまり該当するケースはありません。

まず死亡保険金については、受け取る方が

特定されていれば、その方が当然に受け取れる固有の財産ということです。

亡くなった方の相続財産ではない点に注意してください。

つまり相続放棄をしていても受け取れる点です。

また死亡退職金についても、同様です。

亡くなった方が一生けん命働いてきた結果の報酬ですが、

亡くなった方の財産ではなく、会社の規定として配偶者や

生計をともにしていた親族などに支給するものと規定されていれば

受け取る方固有の財産という扱いになります。

死亡退職金については会社の支給規定をチェックする必要があります。

また亡くなった方が受給していた厚生年金、

国民年金の残りや未支給の部分は相続財産です。

これに関しては、相続放棄をした方は受け取れません。

これに対して遺族年金は遺族の補償として支給されるものです。

残された遺族への保証という点ですので配偶者、子、同居の親族という順で

相続放棄をしていたとしても受け取ることができます。

相続に関して言えば、相続手続きをいつまでに必ず

しなければいけないということは

実際ありません。実はないのです。ただし、間違えやすいことで

相続税の申告については、亡くなった日から十カ月以内という

期限があります。

相続税を納めるケースは控除規定があるので

ほとんど今の税法では、あまり該当するケースはありません。

相続の前に生前贈与

生前贈与の際の注意点として、まずは、贈与税と相続税の分岐点をチェックします。それから遺産分割のトラブルとならないようにしなければなりません。

被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に
自分の財産を、 生前に贈与することによって、将来負担すべき税金
(相続税)を少しでも押さえる対策をすることを
生前贈与といいます。
生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、
自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できることとなっています。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えることもできます。
さて、生前贈与の際の注意点として、
まずは、贈与税と相続税の分岐点をチェックしましょう。
それから遺産分割のトラブルとならないようにしなければなりません。
実際の生前贈与のやり方をみてみましょう。

贈与税は暦年で課税され、1年間に
基礎控除額が110万円となります。
年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要です。

みなし贈与に注意!

・・・・本来の意味の贈与でなくても実質的に経済的な利益が
ある場合には、贈与を受けたこと と同じと解釈して贈与を
成り立たせることがあります。このような贈与を「みなし贈与」と
いいます。ようするにお互いの意識がなくても実質的には贈与と同じとされ
贈与税がかかってしまうというものです。

例としては・・・・・・・・

贈与により取得したとみなされる財産は、

具体的には次のようなものがあります。

1、生命保険の保険料負担者と、保険金や満期金の受取人が異なる場合

2、低額譲受

3、債務免除

4、親族間の無利息の金銭消費貸借

5、無償の名義変更

6、不動産購入の持分割合が異なる場合

7、掛け金を負担していない定期金の受取

8、贈与税の肩代わり

相続の前に遺言のサンプル

相続の前に遺言書に署名する氏名については、戸籍上の氏名に限らず、 遺言を作成されるものが通常使用している雅号や芸名などであっても 遺言者との同一性があれば有効です。

遺 言 書
本籍     東京都○○区○○町○○丁目○○番
住所     東京都○○区○○町○○丁目○○番
遺言者   プラトン 太 郎
私は下記のとおり遺言する。
第1条   下記の不動産はxxxxxxに相続させる。
(1)土地 所在     東京都○○区○○町x丁目
地番     x番x
地目     宅地
地積     xxxx㎡
(2)家屋 所在     東京都○○区○○町x丁目x番地x
家屋番号  x番
種類     居宅
構造     木造2階建
床面積   1階xxx㎡
2階xxx㎡
第2条   前条の不動産以外の財産は、子○○、○○にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。
第3条   遺言執行者として下記の者を指名する。
東京都○○区○○町○○丁目○○番
xxxxx
上記のとおり遺言した。
平成○○年○月○日
遺言者   プラトン 太 郎    印
注意:
1.遺言書の用紙
保存適する用紙を使用することが望ましい。
和紙・洋紙のどちらでもよい。ただし、裏紙や切れはしはやめること。
2.筆記用具
ペン・ボールペン・筆などを使用することが必要。
鉛筆で作成された遺言書は簡単に第三者が勝手に変更したりすることができ、
遺言者の真意が曲げられるおそれがあるため原則無効。
遺言の内容全文を自書すること
遺言書を作成した人の筆跡を明らかにするためのものであることから、
他人が代筆したものやワープロなどで作成したものは無効。
日付を自書すること
遺言者の遺言能力の有無や二通以上の遺言書が発見された場合に
その前後を確定する為に必要となるため。
日付は年月日のすべてを記載する
(遺言書を作成した日が特定できるように。)
署名
遺言書に署名する氏名については、戸籍上の氏名に限らず、
遺言を作成されるものが通常使用している雅号や芸名などであっても
遺言者との同一性があれば有効。
押印
押印は、実印に限らず、認印や三文判であってもよい。

遺 言 書

本籍     東京都○○区○○町○○丁目○○番

住所     東京都○○区○○町○○丁目○○番

遺言者   プラトン 太 郎

私は下記のとおり遺言する。

第1条   下記の不動産はxxxxxxに相続させる。

(1)土地 所在     東京都○○区○○町x丁目

地番     x番x

地目     宅地

地積     xxxx㎡

(2)家屋 所在     東京都○○区○○町x丁目x番地x

家屋番号  x番

種類     居宅

構造     木造2階建

床面積   1階xxx㎡

2階xxx㎡

第2条   前条の不動産以外の財産は、子○○、○○にそれぞれ2分の1ずつ相続させる。

第3条   遺言執行者として下記の者を指名する。

東京都○○区○○町○○丁目○○番

xxxxx

上記のとおり遺言した。

平成○○年○月○日

遺言者   プラトン 太 郎    印

注意:

1.遺言書の用紙

保存適する用紙を使用することが望ましい。

和紙・洋紙のどちらでもよい。ただし、裏紙や切れはしはやめること。

2.筆記用具

ペン・ボールペン・筆などを使用することが必要。

鉛筆で作成された遺言書は簡単に第三者が勝手に変更したりすることができ、

遺言者の真意が曲げられるおそれがあるため原則無効。

遺言の内容全文を自書すること

遺言書を作成した人の筆跡を明らかにするためのものであることから、

他人が代筆したものやワープロなどで作成したものは無効。

日付を自書すること

遺言者の遺言能力の有無や二通以上の遺言書が発見された場合に

その前後を確定する為に必要となるため。

日付は年月日のすべてを記載する

(遺言書を作成した日が特定できるように。)

署名

遺言書に署名する氏名については、戸籍上の氏名に限らず、

遺言を作成されるものが通常使用している雅号や芸名などであっても

遺言者との同一性があれば有効。

押印

押印は、実印に限らず、認印や三文判であってもよい。

相続税が期日までに支払いえない・・・

続した財産に当たる財源には現金ばかりではなく 不動産や株式といった現金化するにあたり 時間がかかる資産が存在することも事実ではどうするのがよいか?

延納について

相続税の納税は、申告期限までに原則現金一括で
納税しなくてはいけないのです。
ただし相続した財産に当たる財源には現金ばかりではなく
不動産や株式といった現金化するにあたり
時間がかかる資産が存在することも事実ですね。

申告期限までに現金一括で納めるのは難しい場合も出てくるでしょう。
そのため納税方法には、いくつかの方法が認められています。

●1位: 金銭一括納付

●2位: 延納

●3位: 物納

それぞれの例に従ってみていきましょう。

延納・・・・・相続税を分割して払う方法です。
5年から20年の分割で支払うことができます。
延納の場合相続税に加えて利息にあたる「利子税」という
税金が+されます。ローンの場合の利息と同じです。

延納を行うには次の要件を満たさなくてはいけません。

●相続税額が10万円を超える

●延納税額および利子税の額に相当する担保の提供をすること。
延納税額が50万未満の場合で延納期間が3年以下の場合には
担保は不要です。

●金額で一度に納付することを困難とする理由があること。
かつその納付を困難とする金額を限度とすること。

●相続税の申告期限(延納申告期限)までに延納申請書に担保
提供関係書類を添付して税務署長へ提出しなければならない

それでは担保として入れられる財産について、次に見ていきましょう。

延納のための担保として提供できる財産

●土地

●建物、立木、登記された船舶などの保険に付したもの

●国際および地方債

●財団
(鉄道財団、工場財団など)

●税務署長が確実と認める保証人の保証

これ以外で相続人の固有の財産や共同相続人、または第3者が
所有している財産も担保として提供することが認められています。
相続や遺贈により取得した財産だけではないということになります。

担保として不適格な財産、必要担保額を充足していないような
財産は担保財産として当然ながら認められていません。

相続と株式

お持ちの株券の株数によっては、相続税が発生する可能性もあります。

株式を相続して、名義変更をする場合には
信託銀行または証券代行会社で名義変更手続きを
行います。

必要な書類は

○遺産分割協議書または遺言書
○同意書

遺産分割協議がある場合、所定の同意書などの
記入は必要がないこともあります。

○株式名義書書き換え請求書(兼株主表)
○相続人の除籍謄本

通常発行期限を指定されることはないのですが、
信託銀行や証券代行会社によっては
期限をつけることもあるので事前に確認をとってください。

○全相続人の戸籍謄本

除籍謄本同様、事前に原本を戻してもらえるのか
確認をしてみましょう。通常発行期限を指定されることは
ないのですが信託銀行や証券代行会社によっては
期限をつけることもあるので事前に確認をとってください。

○全相続人の印鑑証明書

印鑑証明書には発行期限が定められています。
通常は3か月以内です

○株券・・・・株券が発行されていればつけてください。
もし紛失してしまったら手数料が再発行に対しては必要となります。
株券が発行されていない場合には不要です。

お持ちの株券の株数によっては、相続税が発生する可能性もあります。
株券に関する手続きを代行している、
信託銀行にお問い合わせになることをお勧めします。必要書類等、
丁寧に教えてくれます。

証券会社に口座がなくても、名義変更はできますので、
とりあえずは、下記信託銀行にお問い合わせください。

いきなり証券会社に行くと、すぐに営業モードになりますので、
今はネット証券等、売買手数料が安いところもあります。
すぐに売却を考えているのでなければ、
お勧めしません。
(すべて証券会社が手続きを代行してくれたとしても、
手数料はタダではありません。
大手の信託銀行であれば、タダでやってくれます。)

一般的な名義変更の際の必要書類(相続の場合)
株式名義書換請求書(兼株主票)株券
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
法定相続人の戸籍謄本
法定相続人全員の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
法定相続人の全員の印鑑証明書
遺産分割協議書

相続税の課税率は?

それぞれ相続人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出します。

■何パーセント課税されるか?
相続税の額を計算するためには、まず相続税の対象となる財産の額(課税価格)を求めます。それぞれ相続人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出します。この数字が出たら次に、その金額をすべて合計し、そこから法律で定められた相続税の基礎控除額を引きます。この額が課税遺産総額、すなわち実質的な財産額から基礎控除額を差し引かれた額となります。
相続税の基礎控除額は、
・相続全体で5.000万円
・さらに法定相続人1人につき1.000万円を加算できます。
課税価格-    相続税の基礎控除額*1   = 課税遺産総額
(5.000万円+ @1.000万円×法定相続人の数)
*相続税の基礎控除額・・相続税の総額を計算するときに課税価格の合計額から差し引く控除額で、相続税の課税最低限度額でもあります。課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されないことになります。法定相続人がいない場合の基礎控除額は、5.000万円となります。 例えば、課税価格の合計額が3億円で、法廷相続人が配偶者と子供2人の場合、
3億円-(5.000万円+@1.000万円×3人)=2億2.000万円
と、課税価格から8.000万円を控除した2億2.000万円が課税遺産総額となります。

■何パーセント課税されるか?

そうぞく税の額を計算するためには、まずそうぞく税の対象となる財産の額(課税価格)を求めます。それぞれそうぞく人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出します。この数字が出たら次に、その金額をすべて合計し、そこから法律で定められたそうぞく税の基礎控除額を引きます。この額が課税遺産総額、すなわち実質的な財産額から基礎控除額を差し引かれた額となります。

そうぞく税の基礎控除額は、

・そうぞく全体で5.000万円

・さらに法定相続人1人につき1.000万円を加算できます。

課税価格-    相続税の基礎控除額*1   = 課税遺産総額

(5.000万円+ @1.000万円×法定相続人の数)

*そうぞく税の基礎控除額・・そうぞく税の総額を計算するときに課税価格の合計額から差し引く控除額で、そうぞく税の課税最低限度額でもあります。課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、そうぞく税は課税されないことになります。法定相続人がいない場合の基礎控除額は、5.000万円となります。 例えば、課税価格の合計額が3億円で、法廷相続人が配偶者と子供2人の場合、

3億円-(5.000万円+@1.000万円×3人)=2億2.000万円

と、課税価格から8.000万円を控除した2億2.000万円が課税遺産総額となります。

遺言書と検認

検認とは遺言書の形式や内容を相続人に対して遺言の存在や 内容の状態、日付、署名などを明確にし、偽造や変造を防止するための手続きのことを指します。

検認とは遺言書の形式や内容を相続人に対して遺言の存在や
内容の状態、日付、署名などを明確にし、偽造や変造を防止するための手続きのことを指します。
遺言が有効であるか、無効であるかを見るような手続きではありません。
簡単に言いかえれば、「検認」とは関係者に立ち合ってもらった上で
遺言の存在を明らかにし、押印や日付、署名などの状態、
形式などを「検認調書」に記録する手続きで、検認後の偽造や変造、
あるいは紛失によるトラブルを未然に防ぐためのものです。

検認では遺言書に書かれた内容にまで「有効か、無効か」は
判断しませんので、遺言を執行するにあたっては、
遺言執行者に指定された方が相続財産の管理など一切の権利を
有していることになります。

被相続人の遺言書は公正証書遺言を除き、家庭裁判所の検認を受けなければならないという
ことになっています。遺言書を保管している人、または発見した相続人は
遺言者の死亡を知った後は、すぐに家庭裁判所に遺言を提出して、
検認の請求をしなくてはいけません。

家庭裁判所は遺言の方式の事実を調査、遺言書以外の外的な
状態などを調べ、検認証書を作ることになります。
ですから封印のある遺言書の場合は、勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所で相続人立会の上、開封することが必要です。

検認調書には遺言書がどんな形で、どんな筆記用具で、どのように
何と書かれているか、また署名はどうなっているか、印や
日付はどうなっているのかなどが記録されることになっています。
もし、遺言書を提出せず家庭裁判所以外で遺言書を開封したり
した場合は、検認の手続きを怠ったとして5万円以下の罰金が
課せられます。

相続と納税対策の更地

相続財産そのものを相続税に充てる場合は「物納」といって土地などの場合は実測や樹木、整地などの条件をきちんと満たさなければ承認されないなど余計な費用がかかってしまうことは避けられません。

そうぞく税の申告は原則としてそうぞく開始があったことを
知った日の翌日から、10か月以内に行うこととなっています。

そしてこの申告日までに現金で一括納入しなければいけません。

仮にそうぞく財産よりも引き継ぐ債務が多い場合は
3か月以内にそうぞくを放棄する手続きをとる必要があり、
多額の債務を引き継いでしまうことにならないように
「承認」することを放棄しなくてはいけません。

相続税がもし期限までに支払えない場合は
特例として税金を年賦で支払う制度(延納)や、
相続財産そのものを相続税に充てる制度もあります。

延納はもちろん無利子ではなく、年4%以上の
利子税がつくことになりますし、期間中の
負担も生活においても、精神的においても
非常に厳しい状態といえます。

また相続財産そのものをそうぞく税に充てる場合は
「物納」といって土地などの場合は実測や
樹木、整地などの条件をきちんと満たさなければ
承認されないなど余計な費用がかかってしまうことは
避けられません。

たとえば土地を物納する場合、その土地は相続税評価額で
納税され、この評価額は実際の土地価格の80%となり、
市場売却のほうが現金を手にすることができることと
なります。たとえば土地の価格が上昇している時期などは
民間での売却を行ったほうが、高く売れるでしょう。

そうぞく後は3年10カ月以内に不動産売却をしたときには
相続制相当額までは、譲渡所得税が課税されない制度として、
支払った相続税のうち、不動産に対するそうぞく時は
譲渡所得税計算のときに取得費として加算するという
特例も存在しています。

土地の売却は、お金を出して「ハイ、買います。」というわけに
はいきませんね。
空き地にマンションやアパートを建てる際も収益性の高い
建物の建て方をする場合は、相続時に売却した際に
納税資金を出せないことになってしまうという懸念もあります。

 

横浜で相続でお悩みの方へ

相続には避けることの出来ない手続きがたくさんあります。色々プライベートな部分もあって、近親の方には話しにくいという場合もあるでしょう。そんなときは、相続手続きは横浜の司法書士に相談し見るのもいいかもしれませんよ。きっとあなたの力になってくれるはずです。