相続人と被相続人の関係
そうぞく人と被そうぞく人の関係は、民法によって定められています。
民法で定められている相続人と、そのそうぞくする順位(後順位の人は、先順位の人がいないときにそうぞく人となる)、並びに法定そうぞく分
(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になる)
は次のとおりです。
民法900条
同順位のそうぞく人が数人あるときは、そのそうぞく分は、次の各号の定めるところによる。
1.子及び配偶者がそうぞく人であるときは、子の相続分及び配偶者のそうぞく分は、各2分の1とする。
2.配偶者及び直系尊属がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、3分の2とし、直系尊属のそうぞく分は、3分の1とする。
3.配偶者及び兄弟姉妹がそうぞく人であるときは、配偶者のそうぞく分は、4分の3とし、兄弟姉妹のそうぞく分は、4分の1とする。
4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自のそうぞく分は、相等しいものとする。 ただし、嫡出でない子のそうぞく分は、嫡出である子のそうぞく分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のそうぞく分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹のそうぞく分の2分の1とする。
☆ 相続人となる順位
* 配偶者 常にそうぞく人となる
* 子 ( 養子も含む )
第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属 ( 父母、祖父母等 )
第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹 第3順位、配偶者とは同順位
☆ 法定相続分
* 配偶者と子がそうぞく人の場合 それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属がそうぞく人の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹がそうぞく人の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1



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